こんにちは♬
今回は、「建築基準法」の一部をご紹介します♬
以前、『容積率』のお話をさせていただきました。
容積率の数値は土地ごとに定められているとお話しましたが、正しくは『用途地域』といいます。
『用途地域』は市の都市計画により定められ、情報は市役所や市のホームページから入手できます。
そして容積率には、建築基準法では前面道路による制限も定められていて、
その内の厳しい方が採用されます。
その制限とは『前面道路の幅(m)×0.4×100』(単位はパーセント)です。
0.4は定数で、住居系の用途地域であればこの数値を掛けます。
例えば、道路の幅が4mの場合は4×0.4×100で160%となるので、
都市計画図に容積率200%と書かれていたとすると、
小さい数値のほうを採用するので容積率は160%となります。
お家を建てるにあたり、ルールがたくさんありますね(+_+)
少しでも、お家に関することに、ご興味・ご関心持って頂ければと思います♪
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