こんにちは♬
今回は、「建築基準法の一部」をご紹介します♬
『接道義務』という言葉をご存知でしょうか?
これは、建物を建てる敷地に決められている法律で建築基準法上の道路(主に4m以上の幅の道路)に2m以上接していなければ、その敷地には建物を建てることは原則、出来ないのです!
もし、道路が4m未満の場合は、『セットバック』といって、その道路が4mになるよう、道路を挟んで両方が宅地の場合は、道路の中心からお互いに2mずつ、向かい側から4m後退しなくてはなりません。
以前、『建ぺい率』と『容積率』のお話をしましたが、これは後退した後の敷地面積で計算をしなくてはいけません。
土地探しから住まいづくりを始められる方は、このような決まりがあることを知っておくのもお勧めです(^O^)
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